- ・ドメイン名の裁判
- 富山地裁で ドメイン名の商標性を認め、原告側勝訴の判決が出た様だ。 jaccs.co.jp の使用権を めぐったものとのこと。
ニュースなどの報道番組では 「ドメイン名は インターネット上の住所 または 住所のようなもの」 と解説しながら、「ドメイン名には その会社の商品やサービスなどを連想、現す機能がある」と 言うような、そのドメイン名に商標としての機能を担わせることを期待している。 しかし 住所には、場所を表す機能のみを担わせるべきで、さらに商品名やサービス名などを連想 させるべきでないと思う。 実在する住所 (例えば 新宿や 原宿、渋谷など)の場合でも 地域に対する イメージはあっても 商品名やサービスを連想させる商標性はありえない。
つまり、今回の判決で 原告の主張を認めた理由になっているドメイン名に商標性を認めることは 不適切だと考える。
原告側は企業の商標権が侵害されていると主張しているが、侵害しているのは そのWebページで 侵害する内容のドキュメントが掲載されている事実が問題で、ドメイン名を使っていることが 問題でないはず。つまり ドメイン名の使用差し止めでなく、その Webページの内容の掲載の停止 することで 商標権の侵害を停止させることが可能なはずで これにより問題解決ができるはずで ある。
まぁ 今回の場合、ドメインの移動について金額の要求があったらしいが... これがどういう 状況だったのか わからないし、これが不正利用と判断する根拠になった という報道もあった。報道番組などでは さらに ドメイン名の先願主義 先着順になっている点に問題がありそうなことを 言っているが、ドメイン名の不正利用の根拠としている登録商標も同じ先願主義であり、先に登録した人に 占有権がある。 なぜ登録商標は先着順で問題なく、ドメイン名は先着順で問題ありなんでしょ?
- ・ところで 差し止められたドメイン名は
- 被告側の企業は上訴して係争は続いているので まだ確定していないが 実際に使用を差し止める としたら、どのような手続きになるのだろう? やはり JPNICに対してなんらかの命令とかが出るのだろうか?
- ・TOPIX
21世紀まで あと 25日 32bit UNIXが止まるまで あと 13,557日
オープンソースまつりまで あと 65日